デイサービス
デイサービスセンター
事業所の運営の方針
指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。
事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図ります。
指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその方が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行います。
指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。
指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供します。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供を行います。
事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。
1日の流れ
9:30 | デイサービス到着です。今日も一日よろしくお願いします。 飲み物メニューからお好みのものを選んでひと休み。落ち着いたところで健康チェック(血圧・体温測定)をします。 活動メニューから自分が今日することを決めて、一日のスタートです。 |
10:00 | 理学療法士がお一人お一人のニーズに合わせて作ったメニューに沿って機能訓練をします。 ご利用者様お一人お一人の趣味、趣向に合った活動の提案、提供、活動の支援もしております。 入浴もこの時間から午後まで行います。ご希望に沿って対応しています。 |
11:45 | 健口体操(食事前の口の体操) |
12:00 | 昼食の時間です。管理栄養士が献立を立てており、栄養バランスの良い食事を提供しております。 |
13:00 | 利用者様お一人お一人が思い思いに過ごす時間です。月に1〜2度、全体でのレクがありますが、基本的には、自分のしたいこと、興味のある活動をしていく時間になっております。 |
15:00 | おやつの時間です。おやつレクとして、おやつ作りをすることもあります。 |
15:45 | 帰宅準備 |
16:00 | デイサービス出発の時間です。 またのご利用お待ちしています。 |
下の板が左右に動き、その上で立位を保持することでバランス感覚を養いながら体幹を鍛える運動です。
踏み板を踏んで足を伸ばします。膝にボールを挟むことで、足の動きが正くなるようにする運動です。
自転車をこぐようにしながら、歩くときのように手も動かせます。歩くために必要な筋力と持久力をつけます。
階段を登ったり降りたりする練習です。しっかり足をあげること、降りる際にはしっかり足をつくことを意識してするようにしております。
機器を使うだけでなく、部位に応じた体操も行っております。足の筋力が落ちないようにしたり、足の動きがスムーズになるようにして、転倒防止につなげていきたいと思います。
牛乳パックを輪切りにして積み上げてます。最初は簡単ですが、高くなるにつれてゆらゆらするようになり、どんどん難しくなっていきます。楽しみながら、どこに置くか考えたり、目と手の動きを合わせる練習ができるようになってます。
畑に野菜を植えました。無農薬で育ててますので、多少、虫にも食われてますが、立派に育ちました。
毎月、レクリエーションとして、おやつ作りをしてます。今月のおやつレクはたこ焼きを作ってみました。皆さん初めて体験する作業でしたが、形の整ったたこ焼きが出来上がりました。
その野菜を調理しました。売り物のように整っていませんが、種まきから収穫まで携わった野菜を食べることができて、皆さん大変喜ばれておりました。
ご利用資格・条件
サービスのご利用は、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方も興味のある方はご相談下さい。
サービス案内
1 事業所が行う通所介護の内容は次のとおりです。
通所介護計画の作成
生活指導
機能訓練
介護サービス
健康状態の確認
送迎
給食サービス
入浴サービス
介護に関する相談援助
2 事業所がサービスを提供するに当たっては以下のことを遵守します。
通所介護計画の作成
生活指導
機能訓練
介護サービス
健康状態の確認
送迎
給食サービス
入浴サービス
介護に関する相談援助
2 事業所がサービスを提供するに当たっては以下のことを遵守します。
あらかじめ利用(申込)者又はその家族に、サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得た後、提供を開始します。
利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認します。また、認定審査会の意見があるときには、それに配慮いたします。
前項の1の通所介護計画を作成し、計画に沿ったサービスを提供します。既に、居宅サービス計画が作成されている利用者においては、その内容に沿った通所介護計画を作成します。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒みません
料金について
通所介護(予防) (2013-10-01 ・ 15KB) |